福祉用具貸与・販売とは
福祉用具貸与事業所は、ご利用者様が可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネージャーと連携し、ご利用者様の生活に必要な生活環境をケアプランに基づいて、適切なご提供を行っています。
●事業所名称:福祉用具貸与事業所シー・エル・イー
(事業所番号:3870108457)
TEL:089-961-1188
施設概要
所在地 | 〒790-0931 愛媛県松山市西石井1丁目1番5号 |
営業時間 | 8:30~17:30(月曜日~金曜日) |
休業日 | 国民の祝日/年末年始 |
地域 | 松山市(島嶼部を除く)/伊予市/東温市/松前町/砥部町 |
勤務体制 | 福祉用具専門員4名(常勤1名、非常勤3名) ※常にご利用者様からの相談等に対応できる体制を整えています(08:30~17:30まで) |
対象者 | 要支援1・2の方や、要介護1~5の方に福祉用具の販売や貸与を行ないます。 |
費用 | ご利用者様の負担については、担当のケアマネージャー様と一緒に確認させて頂きます。 |
連絡先 | 管理者:露口洋子/電話番号:089-961-1188 |
業務内容
【福祉用具貸与(介護保険レンタル)】
介護保険の要介護認定を受けている場合、[福祉用具貸与」として、介護用ベッド、車いすなど定められた福祉用具を1割負担でレンタルすることが可能です。
介護保険レンタル対象品目
1.車いす
2.車いす付属品
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品
5.床ずれ防止用具
6.体位変換器
7.手すり
8.スロープ
9.歩行器
10.歩行補助杖
11.認知症老人徘徊感知機器
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
13.自動排泄処理装置
※上記対象商品の福祉用具レンタルをご利用されるにあたり、品目によっては要支援・要介護認定区分の条件や、レンタルをご利用される利用者様の身体状況などに一定 の条件を満たすことが必要な場合がございます。詳しくはお問合わせ下さい
2.車いす付属品
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品
5.床ずれ防止用具
6.体位変換器
7.手すり
8.スロープ
9.歩行器
10.歩行補助杖
11.認知症老人徘徊感知機器
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
13.自動排泄処理装置
※上記対象商品の福祉用具レンタルをご利用されるにあたり、品目によっては要支援・要介護認定区分の条件や、レンタルをご利用される利用者様の身体状況などに一定 の条件を満たすことが必要な場合がございます。詳しくはお問合わせ下さい
【特定福祉用具販売】
介護保険の要介護認定を受けている場合、「特定福祉用具販売」として、ポータブルトイレやシャワーチェアなど 定められた福祉用具を1割負担で購入することが可能です。(但し、毎年4月から翌年3月までの1年間での購入金額の 上限が10万円まで)
(簡易設置型洋式トイレ、補高便座、昇降機能付き便座、ポータブルトイレ)
2.入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
3.簡易浴槽
(空気式または、折りたたみ式で容易に移動でき、工事を伴わないもの)
4.移動用リフトのつり具
(身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの)
5.自動排泄処理装置の交換用部分
(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもので、容易に交換できるもの)
※上記対象品目の福祉用具を介護保険を利用し1割負担で購入するには、特定福祉用 具販売の指定を受けた事業所で購入することが必要になります。また品目によっては 要支援・要介護認定区分の条件を満たすことが必要な場合がございます。 詳しくはお問い合わせ下さい。
※原則として同一年内に同じ品目の特定福祉用具を複数購入することはできません。
(介護保険の支給対象とはなりません。)
※特定福祉用具を購入したときは、その購入費をいったん全額負担した後に、福祉用具購入費の支給を お住まいの市町に申請し、適切と認められた場合、購入費用の9割の支給を受ける。 「償還払い制度」が原則となります。またお住まいの市町によっては、特定福祉用具販売事業所が 市町からの9割支給を受け取る「受領委任払い制度」も実施している場合があります。詳しくはお住まいの市町へお問い合わせ下さい。
特定福祉用具販売対象品目
1.腰掛便座(簡易設置型洋式トイレ、補高便座、昇降機能付き便座、ポータブルトイレ)
2.入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
3.簡易浴槽
(空気式または、折りたたみ式で容易に移動でき、工事を伴わないもの)
4.移動用リフトのつり具
(身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの)
5.自動排泄処理装置の交換用部分
(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもので、容易に交換できるもの)
※上記対象品目の福祉用具を介護保険を利用し1割負担で購入するには、特定福祉用 具販売の指定を受けた事業所で購入することが必要になります。また品目によっては 要支援・要介護認定区分の条件を満たすことが必要な場合がございます。 詳しくはお問い合わせ下さい。
※原則として同一年内に同じ品目の特定福祉用具を複数購入することはできません。
(介護保険の支給対象とはなりません。)
※特定福祉用具を購入したときは、その購入費をいったん全額負担した後に、福祉用具購入費の支給を お住まいの市町に申請し、適切と認められた場合、購入費用の9割の支給を受ける。 「償還払い制度」が原則となります。またお住まいの市町によっては、特定福祉用具販売事業所が 市町からの9割支給を受け取る「受領委任払い制度」も実施している場合があります。詳しくはお住まいの市町へお問い合わせ下さい。